大判例

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宇都宮地方裁判所 昭和50年(わ)61号 判決

一、宣告日

昭和五〇年六月二三日

一、裁判所

宇都宮地方裁判所第一刑事部第二係

一、裁判官

大関隆夫

一、検察官

小林庄市

一、罪名

所得税法違反

一、被告人

氏名

菅間道子

年令

昭和五年一二月二八日生

職業

主婦(元青色事業専従者)

住居

栃木県黒磯市大黒町二番地五号

本籍

栃木県黒磯市大黒町六〇番地の一〇

一、主文

被告人を懲役五月及び罰金七二〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金三万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から二年間右懲役刑の執行を猶予する。

一、罪となるべき事実の要旨

別紙記載のとおり。

一、適条

各所得然法二三八条、二四四条(懲役刑及び罰金刑を併科)

刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(懲役刑につき犯情の重い第二の罪の刑に法定の加重)、四八条二項(罰金刑につき)

同法一八条

同法二五条一項(懲役刑につき)

昭和五〇年七月九日

裁判所書記官 塩野忠昭

(裁判官 大関隆夫)

罪となるべき事実の要旨

被告人は、栃木県黒磯市大黒町二番五号に居住する医師菅間恒の妻であつて、同人が同所で経営する菅間病院の経理を担当し、これを掌理しているものであるか、同人の所得税を免れようと企て、右菅間恒の業務に関し

第一 前記菅間恒の昭和四六年分の総所得金額は三、一〇二万六、九六五円で、これに対する所得税額は一、三一三万一、一〇〇円であるのに、収入の一部を公表帳簿に計上しないで除外し、これによつて得た資金を架空名義又は無記名の簿外定期預金とするなどの不正の方法により所得の一部を秘匿したうえ、昭和四七年三月七日大田原市紫塚二、六八四番地の四〇大田原税務暑において、同署長に対し、所得金額が一、六二九万三、三一七円でこれに対する所得税額は四五〇万六、〇〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて右不正の行為により正規の所得税額と申告所得税額との差額八六二万五、一〇〇円を法定の納期限までに納付せず、もつて同額の所得税をほ脱し

第二 前記菅間恒の昭和四七年分の総所得金額は五、六九三万三、七八三円で、これに対する所得税額は二、八九〇万三、三〇〇円であるのに、前同様の方法により所得の一部を秘匿したうえ、昭和四八年三月一五日前記大田原税務署において、同署長に対し、所得金額が一、八一五万六、七六五円でこれに対する所得税額は四九四万四、一〇〇円である旨の虚偽の確定申告書を提出し、もつて右不正の行為により正規の所得税額と申告所得税額との差額二、三九五万九、二〇〇円を法定の納期限までに納付せず、もつて同額の所得税をほ脱し

たものである。

(所得計算及び脱税額の計算は別紙のとおり。)

以上

修正損益計算書

自 昭和46年1月1日

至 昭和46年12月31日

<省略>

<省略>

別紙(二)

修正損益計算書

自 昭和47年1月1日

至 昭和47年12月31日

<省略>

<省略>

別紙(三)

脱税額計算書

自 昭46年1月1日

至 昭46年12月31日

<省略>

税額の計算

<省略>

別紙(四)

脱税額計算書

自 昭和47年1月1日

至 昭和47年12月31日

<省略>

税額の計算

<省略>

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